自動車を廃車にするときの証明書とは
乗る機会が少ない、故障や事故で壊れて動かなくなって直せない、高齢や身体的な理由でもう乗らないことにした、などいろいろな事情により自家用車を手放したくなる機会があるでしょう。
車を手放し売却もしないと決めたら、解体業者など車の処分ができる業者に引き取ってもらいます。
しかしそれで手続きがすべて終わるわけではなく、ナンバーの返却を行い廃車の手続きがあります。
そこまでは業者にも依頼できますが、自動車保険の契約解除や、税金の還付申請はご自分でやらなければなりません。
そのために必要となるのが廃車証明です。
目次
自家用車を廃車する
長年運転をしている人でも廃車する機会は滅多にないので、手続きを熟知している人は少ないでしょう。
ほとんどの場合に解体業者や、廃車引取業者に処分を依頼することになり、車の処分と廃車の手続きは業者がやってくれます。
当然ながら業者から解体処分の費用とは別に手続きを委託する費用が請求されます。
廃車は業者に車を渡せば終わりではなく、その手続きについて知っておいた方が良いことがあります。
また、車両は車庫に保管したままナンバーを返却することもできます。
廃車の手続き
廃車の手続きとは、ナンバーを返納して抹消登録することです。
普通自動車の場合は陸運支局で行い、軽自動車の廃車は軽自動車検査協会で抹消登録します。
抹消登録しないままでは車を所有していると見なされ、毎年の自動車税が発生します。
廃車の手続きには2種類の方法があり、公道を走らせないが車両をガレージなどで保管するには「一時抹消登録」をします。
この場合、登録し直してナンバーを所得すれば再び公道を走ることができます。
旧車などで今は動かないがいずれ直して乗りたい場合には一時抹消登録をします。
業者に依頼して解体処分をしたときには「永久抹消登録」をします。
いずれの抹消登録も手続きは運輸支局に出向いて行い、車検証とともに車の所有者の実印、印鑑証明、住民票、自動車税申請書、解体届、など必要な書類を提出します。
廃車証明とは
前項の手続きを行い廃車の手続きが終了すると「廃車の証明書」が発行されます。
しかし廃車証明という名称の書類は存在せず、以下の4種の書類が廃車証明と呼ばれています。
登録事項等証明書
「永久抹消登録」した場合に発行され、車検証に記載されていた内容と履歴が記載されます。
登録識別情報等通知書
「一時抹消登録」した場合に発行されます。
内容は登録事項等証明書とほぼ同じです。
自動車検査証返納証明書
軽自動車の一次抹消登録の場合、このように呼びます。
軽自動車の書類は運輸支局(陸運局)ではなく軽自動車検査協会で発行します。
検査記録事項等証明書
軽自動車の場合の永久抹消登録がこの証明書となります。
解体業者や買取業者に手続きを含めて廃車を依頼したときには、それぞれの証明書を受け取った時点で廃車の手続きが完了したことがはっきりします。
廃車証明書が必要になるときとは
廃車証明書は、自賠責、任意保険の解約をする手続きと中途解約による返戻金(へんれいきん)を請求する時、一年単位で既に支払っていた自動車税の還付を受けるときに必要となります。
これらの手続きは廃車の手続きとは別に車の所有者だった人が行う必要があります。
廃車を依頼した業者が良心的ではなかった場合、還付金を自ら請求して元所有者に還付しないことがあります。
それを防ぐために必ず廃車証明書を請求しましょう。
また、新しい車を購入するとき車庫証明の申請のために今までその車庫を使っていた車が永久抹消登録されていることを証明します。
廃車にした自動車に再び乗れる?
前記したようにナンバーは返納したが、解体をしていない「一時抹消登録」をした場合であれば、対象の車両が車検と同じ内容の検査を受け、合格して自賠責保険、自動車税、自動車重量税を収めると再登録ができ、新たなナンバープレートの交付が受けられます。
ナンバーが交付されれば廃車前と同じように公道を走ることができます。
個人売買で車両を受け渡す時には
「一次抹消登録」した自動車は、友人や個人間での売買も可能です。
ナンバーが無い状態ですから自走はできませんが、レッカー車などで移動させて車検場で新規検査を受けて合格し再登録を行えばナンバーが取得できます。
このとき自動車税、自動車重量税以外に自動車取得税それに自賠責保険の加入も必要となります。
まとめ
車を廃車した時には廃車した証明書が発行されます。
永久抹消処分、一時抹消処分のいずれの場方法を取った場合にも、廃車証明書は、車を所有していたこと、どのように処分したかを証明する書類で、廃車後もいろいろな手続きに必要となります。
必ず保管しておきましょう。